利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、P.P.&Co Alfa Ballet Works(以下、「運営者」といいます。)が提供する施設(以下、「本施設」といいます。)を、運営者と本施設の利用契約を締結した者(以下、「会員」という)が利用する条件を定めるものです。本施設の利用に際しては、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、会員と運営者との間の本施設の利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 運営者は本施設に関し、本規約のほか、ご利用にあたっての営業時間、ルール等、各種の定め(以下、「受講条件」といいます。)をすることがあります。これら受講条件はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の規定が前項の受講条件の規定と矛盾する場合には、受講条件において特段の定めなき限り、受講条件の規定が優先されるものとします。
第2条(会員制度)
- 本施設の利用については、会員制とします。
- 本施設の利用を希望する人(以下、「入会希望者」といいます。)は、本規約及び受講条件等を承諾した上で、運営者所定の手続きに従い、本人自身で本施設の利用契約(以下「会員契約」といいます。)の締結を申し込みます。
- 入会希望者は決済手段として登録したクレジットカード会社・決済代行会社、その他本サービスの利用にあたって関係する第三者の定める利用規約・会員規約等の定めに従うものとし、クレジットカード等の情報登録の際に該当するクレジットカード会社等において認証確認が行なわれることにあらかじめ同意しなければなりません。
- 会員が未成年者である場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本施設をご利用ください。また、本規約への同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本施設を利用した場合、当該会員が未成年であった間の本施設に関する一切の法律行為および利用行為を追認したものとみなします。
第3条(会員契約の成立)
- 入会希望者が、前条第2項の申込を行い、これに対して運営者が入会希望者に承諾の通知をしたときに会員契約が成立するものとします。
- 運営者は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該入会契約の申込を承諾しない場合があります。なお、運営者は、申込を承諾しない場合、その理由を入会希望者に対して開示する義務を負わないものとします。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合
(2)過去に、本規約等の違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある場合
(3)未成年者である入会希望者が親権者など法定代理人の同意を得ていない場合
(4)決済手段につき、クレジットカード会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合
(5)運営者の提携サービスにおいて利用資格の取消等の処分を受けたことがある場合
(6)その他、合理的な事由により、運営者が入会契約の締結を不適当と判断する場合
第4条(入会金・会費等)
- 会員は、運営者に対して、運営者の別途定める方法及び内容に従い、入会金・事務手数料・会費・利用料等(以下、「利用料等」といいます)の費用を支払うものとします。なお、運営者の責めに帰すべき事由による場合を除き、一度お支払い頂いた利用料等は返金いたしません。
- 運営者は、利用料等の金額及び内容について、運営者の判断で変更できるものとし、変更後の金額及び内容は会員のすべてに適用されるものとします。但し、運営者が別途の取り扱いをする旨を定めた場合は除くものとします。
第5条(会員証)
- 運営者は、会員の証として、会員証を発行します。会員は、自己の責任において紛失、破損等がないように適切に管理するものとします。なお、会員証の再発行をする場合、別途所定の手数料を申し受けます。
- 会員は、本施設の利用の際に、会員証を提示するものとします。
- 会員証は、ご本人様のみ有効であり、また、これを第三者に譲渡、貸与、共有、その他担保権の設定等を禁止します。
第6条(会員契約の取消)
- 運営者は、会員契約が成立した場合であっても、以下の事由に該当する場合は、会員に対して事前に通知することなく、会員契約を取り消すことができるものとします。
(1) 第4条第2項各号に該当することが判明した場合。
(2) 第10条の禁止事項に違反した場合。
- 前項の場合、会員その他の第三者に損害が生じても、運営者は何らの責任を負わないものとします。
第7条(休会)
- 会員は、運営者の別途定める方法及び内容により、休会手続きをとることができるものとします。
- 会員は、休会中であっても、運営者が別途定める受講条件の内容に従い、休会費用を支払うものとします。
第8条(退会)
会員は、退会しようとする場合、運営者が別途定める受講条件の内容に従い、退会手続きをとることができます。なお、退会手続きが終了するまでの利用料等の支払いを免れることはできません。
第9条(禁止事項)
- 会員は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 本施設の設備・器具を破壊する行為又は定められた方法によらない態様での設備の利用。
(2) 本施設内の設備・器具を長時間独占する利用。
(3) 他の会員、運営者、その他第三者への過度な要求、暴言、誹謗中傷、いやがらせ、暴力行為等。
(4) 他の会員、運営者、その他第三者の名誉を棄損する行為又は秩序を乱す行為。
(5) 他の会員、運営者の役職員、その他第三者へのストーカー行為。
(6) 窃盗、盗撮、痴漢、その他公序良俗に反する行為。
(7) 本施設内での宗教活動、政治活動。
(8) 施設内での事前の許可なく、宣伝、広告、勧誘、営業その他営利を目的とする行為又は取材活動、署名活動。
(9) 酒気帯びでの利用。
(10) その他、運営者が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為。
- 運営者は、上記の各号による場合、運営者の判断で当該会員を退会させることができるものとします。
第10条(指導講師および指導校の重複の禁止)
- 運営者に所属する講師は、大学の論文指導教官に類似した役割を担い、会員のパフォーマンスが適切に、かつ芸術的および技術的な基準に沿って進行するようサポートする重要な役割を果たします。この取り組みは学術論文の世界と同様に、バレエ業界においても標準的なものであります。したがって、バレエプログラムに入会する会員は、原則として指導講師または指導校の重複(ダブルスクール)を行ってはならないものとします。
- ただし例外として、指導講師または指導校の重複がある場合には、運営者に所属する講師と協議のうえ、当該会員と運営者間で「運営者以外の所属の講師または指導校の了承を得ている」という内容の書面(電子的媒体による書面を含む)を交わすこととします。
- 会員が運営者以外の所属の講師または指導校に所属しているにもかかわらず、運営者に対し、所属している指導講師や指導校から了承を得ている等、虚偽の報告を行った場合、運営者はその結果に関して一切の責任を負わないものとします。
- 各号の規定は、バレエプログラム以外のプログラム(ピラティス他、コンクール出場や留学を考慮していないプログラム又はビジター会員)に参加する会員には適用されないものとします。
第11条(休業)
- 運営者は、以下の各号による場合、本施設の全部又は一部を休業することができるものとします。
(1) 大雨、台風、地震、落雷等の自然災害、疫病の流行、火災、停電等その他の事故などによるやむを得ない事情により、本施設の利用を安全に提供ができないと運営者が判断した場合。
(2) 本施設の点検、メンテナンス、改修その他本施設の管理上、運営者が必要と判断した場合。
(3) 運営者が、事前に年末年始、お盆など休業日と指定している日。
(4) 法令、行政による指導などの事情が生じた場合。
(5) その他、運営者が合理的な理由に基づき必要と判断した場合。
- 前項の場合において、運営者は、会員その他の第三者に損害が生じた場合でも、運営者にその損害に対する故意又は過失がある場合を除き、何らの責任を負わないものとします。
第12条(会員の責任)
- 会員は、体調不良の場合、本施設を利用しないようするものとし、自らの責任で体調管理を行い、自らの責任で本施設を利用するものとします。
- 会員は、自己の持ち物について、自らの責任で管理するものとします。
- 会員は、他の会員、その他第三者に対して、故意又は過失により損害を与えた場合、自らの責任と費用で、解決するものとします。
第13条(免責事項)
- 運営者に故意又は過失がある場合を除き、会員が本施設を利用する際に生じた怪我、事故、盗難被害等について、運営者は何等の責任を負わないものとします。
- 会員の登下校に関する責任は全てご本人または保護者の方に帰属し、運営者は一切の責任を負いませんので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
- 会員同士による行為やトラブルによる怪我、事故等が生じた場合、運営者は何等の責任を負わないものとし、会員同士の責任と費用において解決するものとします。詳細については受講条件を参照してください。
- 運営者は、会員同士によるトラブルの解決のために、仲介等の何らの義務も負わないものとします。
- その他会員は運営者が別途定める受講条件の内容に同意するものとします。
第14条(本施設の閉鎖)
- 運営者は、自らの判断により、本施設を閉鎖することができるものとします。
- 以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本施設の全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1) 本施設の保守点検または更新を行う場合。
(2) 地震、落雷、火災、停電または天災等の不可抗力により、本施設の提供が困難となった場合。
(3) 本施設の運営に必要な他社サービスの全部または一部の提供が停止・中断等した場合。
(4) その他、運営者が本施設の提供が困難と判断した場合。
- 運営者は、前二項に基づく本施設の提供の停止または中断により、会員又は第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、運営者の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第15条(利用制限および会員資格のはく奪)
- 運営者は、会員が以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、会員に対して、本施設の全部もしくは一部の利用の制限、又は会員資格のはく奪その他の運営者が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合。
(2) 利用料等の金銭債務の不履行または遅滞があった場合。
(3) 運営者からの連絡に対し、一定期間内に返答がない場合。
(4) 本施設について、最終の利用から一定期間以上利用がない場合。
(5) 第16条の表明または確約に違反した場合。
(6) 第9条の禁止事項に該当した場合。
(7) 第10条の禁止事項に該当した場合。
(8) その他、運営者が適当でないと判断した場合。
(9) その他、運営者が受講条件に当該会員の態度が合致していないと判断した場合。
- 会員は、本施設を利用したことに起因して(運営者がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、運営者が直接的または間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、運営者の請求にしたがって直ちにこれを賠償しなければなりません。
第16条(表明保証)
会員は次の各号の事項を表明及び保証するものとします。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構 成(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、今後もそうではないこと。
- 自らが法人等団体である場合において、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではく、今後もそうではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
- 自らまたは第三者を利用して、本施設の利用に関して次の行為をしないこと。
ア 運営者に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて運営者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金、援助等を受け入れる行為をし
ないこと
- 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資本・資金、援助等を提供する行為を
しないこと
- その他前各号に準じる行為をしないこと
第17条(本規約および受講条件の変更)
- 運営者は、運営者が必要と判断した場合には、本施設の目的の範囲内で、本規約および受講条件を変更することができます。その場合、運営者は、本規約を変更する旨および変変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、当該効力発生日より前に、このウェブサイト上に掲載する方法その他運営者が適当と判断する方法により会員に周知します。
- 変更後の本規約および受講条件は、周知された効力発生日からその効力を生じるものとします。
第18条(個人情報の取扱い)
運営者は、本施設の提供に伴い取得する会員の個人情報については、運営者の「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱います。
第19条(通知または連絡)
- 会員と運営者との間の通知または連絡は、運営者の定める方法によって行うものとします。
- 運営者は、会員から、運営者が別途定める方式に従った変更届出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行います。
- 前項の変更届出がなされてないことにより運営者からの通知が遅延または不着となった場合であっても、これらは、通常到達すべき時に会員へ到達したものとみなします。
第20条(権利義務の譲渡の禁止)
- 会員は、運営者の書面(電子的媒体による書面を含む)による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
- 運営者は本施設にかかる事業を他の者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の会員情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、合併、分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本施設に関して紛争が生じた場合には、運営者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年11月30日制定
2024年12月1日施行